本サイトにおける文章、ページデザインなどの著作権は次の【他者の著作物】で記述するものを除き、すべてISOBE PCサークルにあります。
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2009 ISOBE PC Circle 」と表記します。
このページスペースは有限会社シエスタより無償でISOBE
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【他者の著作物】
著作権法では商用に他人の著作物を利用しようとする場合にはこれを禁じていますが、私的利用についてはこれを適用除外しております。
このページで使用している他者の著作物は、この考え方に基づいて使っております。
使用している他社の著作物は以下のとおりです。
スケジューラシステム、ハイブリッド掲示板システム、ブログシステム(ENNUIとして利用のもの)、トップページブログパーツ(桜)、初級者テキスト、Chutaland(チュー太除く)はインストラクタYukioの会社、有限会社シエスタに著作権があります。
にゃんで介、チュー太のイラストはフリーイラストレータ
シスコ(ニックネーム)に著作権があり、有限会社シエスタに専用使用権があります。当サークルは同社より、それらの通常使用権を付与されています。
一部の画像はMicrosoft
corp.、IBM
corp.、SIFCA、翔泳社、Impress、スタジオジブリ、Mihoさんに著作権があります。(以外のもので記事で使う場合はその画像ごとに記述します。)
YouTube映像のソースはYouTube側のサーバーにあります。YouTubeならびに同サイトのアカウントを所持したアップローダーが、埋め込みタグを提供している映像を表示しています。
Googleマップも同様にそのソースはGoogle側のサーバーにあります。同社が提供している地図情報システムを、同社提供の埋め込みタグにより直接、リンクしています。
記事ならびにアーカイブ記事における、Microsoft
Office、Adobe
PHOTOSHOP ELEMENTSを始め、製品の使い方などの情報は各社が提供しているヘルプ情報によっております。
Ads広告はGoogleが提供しています。各広告主が信頼できる業者かどうかはこちらにはわかりかねます。ご利用の際は自己責任の上でお願いします。
アクセスカウンタはファーストサーバ株式会社が提供のシステムを利用しています。
カレンダーシステム内の歳時記はダイソー ミニ辞典シリーズ「年中行事と歳時記」を中心にインターネットサイトを参考にまとめたものです。
Recommendationに設置されたブログパーツは各提供企業のサーバ上で稼動しています。ここで著作権者を表示しませんが、著作権は各ブログパーツに記された当該企業に帰属します。
個人ブログ「ENNUI」のコンテンツ、ならび画像類はYukioより使用許諾されています。
【著作権法について】
私的使用を目的とした複製(第30条)
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。
ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157
4頁)で明らかになっているところである)。
図書館における複製(第31条)
政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下。発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。ただし、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之.
日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き.
カレントアウェアネス.
(289), 2006, 12-15.参照。
引用(第32条)
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただしそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
このサイト内で使用されている画像は、当方が購入したソフトウェア、素材集などに添付のもので、もとより購入者に対して提供する目的で付属されていたものです。
また、このサークルはビジネスではなく、その画像を販売している訳でもないので、まったく問題になるものではないと信じて疑いませんが、それでも、このサイトが特定の企業のサーバー上で運営されていること、その企業の招聘されるインストラクタにとってはビジネスであること、低額とはいえインストラクタ招聘のためのサークル会費を徴収していること、BLOGシステム(外部であるが)においてGoogle
Adsenseを埋め込んでいることから、潜在的商用利用とみなせなくもありません。
したがって、当方としてはこのサイト内での行為に違法性はないと確信していますが、そうは考えない著作権者の方、もしくはその関係者の方はお申し出ください。
法律にかかわらず、当該著作権者の判断を尊重し、即時、掲載を中止いたします。
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